
特養がいっぱいでなかなか入れない。ただ、家での介護ももう限界なんです
デイサービスの生活相談員をしていたころ、ご家族からこの言葉を何度も聞きました。
申し込みは済ませたのに、いつ入れるかわからない。待っている間も、毎日の介護は続きます。
特養の空きを、ただじっと待つ必要はありません。
待機中は、ショートステイや老健、民間の施設を「つなぎ」に使いながら、特養の順番を待つことができます。
結論からお伝えします。今すぐ家族がやることは、次の3つです。
- ケアマネジャーと特養の申込書に「限界」を具体的に伝える
- 特養は複数の施設に申し込む
- 状況が変わったら、そのつど知らせる
特養の入所は申込順ではなく、入所の必要性が高い人から決まる仕組みだからです。
そして待つあいだは、ショートステイや老健などの「つなぎ」の場所で、家族が休める時間をつくります。
私は介護福祉士として15年、介護の現場に立ってきました。
デイサービスでは生活相談員と管理者を務め、いまは介護タクシーで施設見学や入所日の送迎も担っています。
この記事を読み終えるころには、ケアマネジャーに何を伝え、待つあいだにどこを探せばいいかがわかります。ひとりで抱え込まず、今日できることから始めましょう。
特養に入れないときの選択肢は5つ|待機中に使える「つなぎ」の場所
特養に入れない期間は、次の5つの選択肢を組み合わせて乗り切ります。
5つのうち、私が相談員時代にご家族へ提案してきたのは、ロングショートステイ、サ高住への一時的な入居、有料老人ホームの3つです。
| 選択肢 | どんな場所か | 利用できる期間 | 食費・居住費の軽減 |
|---|---|---|---|
| ①ショートステイ | 短期間泊まる在宅サービス | 連続30日まで保険適用(以降も利用は可) | 対象(保険適用の日のみ) |
| ②老健 | リハビリで在宅復帰を目指す施設 | 家に戻れるかを定期的に検討 | 対象 |
| ③介護付き有料老人ホーム | 施設の職員が介護する民間施設 | 契約で長く住める | 対象外 |
| ④住宅型有料老人ホーム・サ高住 | 住まい+外部の介護サービス | 契約で長く住める | 対象外 |
| ⑤グループホーム | 認知症の方の少人数の共同生活 | 契約で長く住める | 対象外 |

老人ホームの種類ごとの特徴や費用の仕組みは、次の記事で詳しく解説しています。

この記事では、特養を待つあいだの使い方に絞ってお伝えします。
①ショートステイを長く使う「ロングショート」でつなぐ
ショートステイ(短期入所生活介護)は、特養などに短期間泊まり、食事や入浴などの介護を受けられる在宅サービスです。ショートステイを長く続けて使う形を、現場では「ロングショート」と呼びます。
私が相談員をしていたころも、特養を待つあいだにロングショートでつないだご家族がいました。デイサービスを毎日使い、そこにショートステイを組み合わせて乗り切ったご家族もいます。
「ロングショートは何日まで使えるの?」と聞かれますが、介護保険のルール上、何日までという上限はありません。
国の調査(令和元年度)では、31日以上続けて使う人がいる事業所で、最も長い連続利用が平均382.0日でした。長く使う目的は「特養入所までの待機場所として」が89.2%で最多です。
ただし、長く続けるほど、料金や保険の使い方に次のルールがかかってきます。
ロングショートの4つのルール
- 連続30日を超えた日は、介護保険が使えません。その日の費用は全額自己負担で、食費・滞在費の軽減(くわしくはこのあと説明します)も使えません
- 同じ施設を30日を超えて続けると、1日30単位安くなります(1割負担なら約30円)。2024年4月からは、60日を超えると特養と同じ単位数になり、さらに少し安くなります
- ケアプランでは、利用日数は要介護認定の有効期間のおおむね半分が目安です。ただし、特に必要と認められれば超えることもできます
- 1か月の利用限度額を超えた分は、全額自己負担です。デイサービスを毎日使いながらショートステイも入れると、超えることがあります。超えた日は、食費・滞在費の軽減も使えません
国の資料では、31日目の1日だけを自費にして、32日目から再び介護保険で使う例も示されています。
とはいえ、日数の組み方は自治体の運用やケアプランによって変わります。ロングショートを考えたら、まずケアマネジャーに相談しましょう。
1か月の利用限度額は、要介護度ごとに次のとおり決まっています。
| 要介護度 | 1か月の限度額 | 金額の目安 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765単位 | 約16.8万円 | 約1.7万円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約19.7万円 | 約2.0万円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約27.0万円 | 約2.7万円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約30.9万円 | 約3.1万円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約36.2万円 | 約3.6万円 |
金額は1単位10円で計算した目安です。地域やサービスによって少し変わります。
②老健に入所して、リハビリをしながら特養を待つ
老健(介護老人保健施設)は、リハビリなどで心身の機能を回復させ、自宅での生活に戻ることを目指す施設です。退院したばかりで体力が落ちている方にも向いています。
老健では、入所中も「家に戻れるかどうか」を定期的に検討する決まりがあります。
国の通知が求める検討の頻度は、少なくとも3か月ごとです。
つまり、老健はずっと住み続ける場所ではないということです。ただ、3か月で必ず退所するという決まりもありません。
国の調査(令和4年度)では、要介護3以上の特養申込者のうち、21.4%が老健に入所しながら順番を待っていました。老健で待つのは、珍しいことではありません。
③介護付き有料老人ホームに入って特養を待つ
介護付き有料老人ホームは、施設の職員が介護を行う民間の施設です。特養と同じように、暮らしの場で介護を受けられます。
費用は施設ごとの差が大きく、食費や居住費の軽減の仕組み(このあと説明します)も使えません。
有料老人ホームも、空きがなければ待つことになります。空き状況は施設ごとに違うので、いくつかの施設を比べて、空きのあるところを探すのが現実的です。
私が見てきたご利用者にも、老健や有料老人ホームに先に入り、そのあと特養に空きが出て移れた方がいました。
国の調査(令和4年度)でも、有料老人ホームやサ高住に住みながら特養に申し込んでいる人がいました。入居したあとも申し込みを続けられるかは、申込先の施設に確認しておきましょう。
④サ高住や住宅型有料老人ホームに入り、介護は外部サービスで補う
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、都道府県に登録された高齢者向けの住まいです。必ず付いているのは安否確認(毎日1回以上)と生活相談の2つで、介護は必須のサービスではありません。
私は相談員時代、「サ高住に一旦入居して待機し、できない部分は外部の介護サービスを入れる」というケースも見てきました。
サ高住では、自宅にいるときと同じように、訪問介護やデイサービスを自分で選んで契約するのが基本です。住宅型有料老人ホームも、外部の介護サービスを組み合わせる点は同じです。
ただし、建物に併設された事業所の利用を求められるケースもあります。
厚生労働省の資料でも、併設サービスの利用が入居の条件になっている例を「不適切なケース例」として挙げています。入居前に、外部のサービスを自由に選べるかを確認しておきましょう。
また、外部の介護サービスは①と同じ1か月の利用限度額の中で使うことになります。介護の量が多い方は、限度額に収まるかをケアマネジャーと確認してから決めましょう。
⑤認知症があるならグループホームも候補に入れる
グループホームは、認知症の方が5〜9人の少人数で共同生活を送る施設です。要支援2以上の認定に加えて、入居の際に主治医の診断書などで認知症であることの確認が必要です。
グループホームは地域密着型サービスなので、原則として介護保険に加入している市区町村にあるグループホームが対象になります。
認知症の症状があって家での介護が難しい場合は、候補のひとつに入れておきましょう。
特養に入れないとき、今すぐ家族がやること3つ|入所の必要性を正しく伝える

特養の入所は、申し込んだ順番では決まりません。
国の基準で、介護の必要の程度と家族の状況から、入所の必要性が高い人を優先することになっています。
入所する人は、施設に置かれた委員会で話し合って決めます。自治体によっては、要介護度や介護する家族の状況などを点数にして評価する仕組みです。
兵庫県の場合、神戸市の特養は市の独自の指針で、それ以外の市や町の特養は県の基準で評価しています。県の基準では、「在宅介護の困難性」として次のような事情が点数になります。
- 身寄りや介護者が誰もいない
- 主に介護する人が病気などで長く入院している
- 主に介護する人が高齢または障害などで介護が難しい
- 要介護の家族が複数いて介護の負担が大きい
- 主に介護する人が仕事や育児で介護が難しい
評価の方法は自治体ごとに違いますが、家族の状況が入所の順番に関わる点は共通です。
これから紹介する3つは、入所の必要性を正しく評価してもらうための行動です。
今すぐやること①ケアマネジャーと特養の申込書に「限界」を具体的に伝える
1つ目は、介護する家族の状況を、ケアマネジャーと特養の申込書に具体的に伝えることです。「大変です」だけでは、どれくらい大変なのかが伝わりません。
- 誰が、1日に何時間くらい介護しているか
- 夜中に起こされる回数や、眠れているか
- 介護する人の年齢、持病、仕事や子育ての状況
私が現場で見てきた中では、ご本人への苛立ちをよく口に出すようになったときが、ご家族の限界が近いサインでした。限界を迎える前に、ためらわずにケアマネジャーに伝えてください。
今すぐやること②特養は複数の施設に申し込む
2つ目は、特養を1か所だけでなく、複数の施設に申し込むことです。
神戸市のQ&Aでも、複数の施設への申し込みは「可能です」と明記されています。
ただし、入所の案内が来たときに自分の都合で断ると、申し込みが無効になるルールを設けている自治体もあります。申し込む前に、お住まいの市区町村のルールを確認しておきましょう。
今すぐやること③状況が変わったら特養の申込先とケアマネジャーに知らせる
3つ目は、申し込んだあとに状況が変わったら、申込先の施設とケアマネジャーに知らせることです。入所の評価は、要介護度や家族の状況をもとに決まるためです。
- 要介護度が変わった
- 介護していた家族が入院した、体調を崩した
- 仕事の状況が変わり、介護の時間がとれなくなった
申し込んだときの情報のままでは、いまの大変さが評価に反映されません。変化があったら、そのつど伝えましょう。
特養に入れない理由は3つ|要介護3以上の条件・待機者数・人手不足
特養に入れない背景には、入所の条件、申込者の多さ、職員不足の3つがあります。
理由を知っておくと、待つあいだの動き方も決めやすくなります。
特養に入れない理由①新たに入れるのは原則要介護3以上
特養に新たに入所できるのは、原則として要介護3〜5の方です。要介護1・2の方は、家で暮らすのが難しい「やむを得ない事情」があると認められた場合だけ入所できます(特例入所)。
国の通知では、特例入所を判断するときに、次の事情を十分に考慮することになっています。
要介護1・2でも特例入所の対象になる4つの事情
- 認知症で、日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通の難しさがよく見られる
- 知的障害・精神障害などで、同じような状態がよく見られる
- 家族などからの深刻な虐待が疑われる
- ひとり暮らしや、同居家族の高齢・病気で支援が期待できず、地域の介護サービスも足りない。
要介護1・2でも、あてはまる事情があれば申し込めます。判断するのは施設なので、あきらめずにケアマネジャーに相談しましょう。
特養に入れない理由②待機者は要介護3以上で全国約20.6万人
厚生労働省の調査では、2025年4月1日時点で、特養に申し込んで入所を待っている要介護3以上の方は全国で約20.6万人でした。前回の2022年度調査(約25.3万人)から、約4.7万人減りました。
数字だけ見ると気が遠くなりますが、厚生労働省は、この中には必ずしも今すぐの入所を必要としていない人も含まれると注意書きをしています。必要性が高い人ほど順番が早く回ってくるのは、今すぐやること3つの章で見たとおりです。
特養に入れない理由③人手不足で受け入れを制限している特養もある
もうひとつの理由は、介護職員の不足です。福祉医療機構の2025年度の調査では、職員が不足していると答えた特養のうち13.7%が、人手不足を理由に利用者の受け入れを制限していました。
「部屋は空いているらしいのに入れない」という話を聞くことがあるのは、こうした事情もあるためです。
待機中の費用を比べる|特養と「つなぎ」の施設で違うのは食費・居住費の軽減
待機中の費用で大きな差が出るのは、食費と居住費(滞在費)の軽減が使えるかどうかです。
所得や預貯金が一定以下の方は、市区町村の「負担限度額認定」を受けると、食費と居住費が軽くなります。対象は特養・老健・介護医療院・ショートステイです。
2026年8月からは、一部の区分で負担の上限額と所得の基準が見直されました。
一方、有料老人ホーム、サ高住、グループホームは、この軽減の対象外です。
所得が少ないご家庭ほど、ロングショートや老健でつなぐほうが、費用を抑えやすくなります。
ただし、ショートステイで連続30日を超えた日や、月の利用限度額を使い切ったあとの日は、この軽減も使えません。デイサービスとショートステイを組み合わせるときは、この点もケアマネジャーと確認しましょう。
民間の施設は、同じ種類でも施設ごとに費用の差が大きいのが特徴です。
全国平均より、お住まいの地域で入れる施設の費用を見比べるほうが確実です。介護にかかるお金の全体像は、次の記事も参考にしてください。

\特養を待つあいだに入れる施設の空き状況や費用を、専門の相談員に無料で相談できます/
介護の現場から|「限界」をひとりで抱えないでほしい

相談員をしていたころ、「限界」をケアマネジャーや施設に言えず、ひとりで抱え込んでいるご家族がいました。理由は大きく2つで、限界だと言えないケースと、相談先がわからないケースでした。
限界だと言えないご家族には、こうお伝えしたいです。
限界だと伝えることは、わがままではありません。特養の入所では、家族の状況も評価されます。「限界」という言葉は、入所の必要性を正しく伝えるための大切な情報です。
相談先がわからないときは、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してください。介護の相談の始め方は、次の記事でまとめています。

もうひとつ、現場で見てきたことがあります。
特養に入れたものの、施設の雰囲気が合わず、サ高住に戻った方もいました。
特養はゴールではなく、ご本人が安心して暮らせる場所を選ぶことが大切です。
入所の手続きや退所のルールは、施設ごとの契約書で確認しておきましょう。見学で見るべきポイントは、「老人ホームの種類と費用」の記事にまとめています。
介護タクシーで入所日の送迎をすると、入所先が決まってほっとしているご家族を乗せることがあります。その表情を見るたびに思うのは、待つあいだの負担の大きさです。
明石市の近郊なら、私が運営する介護タクシー「ひだまりサポート」で、車いすのままでの施設見学や入所日の移動をお手伝いしています。移動で困ったときは、お気軽に相談してください。

まとめ|特養に入れないときは「待つ」と「つなぐ」を同時に
特養に入れないときは、特養の順番を待ちながら、つなぎの場所で暮らしを支えるのが基本です。
【待機中の選択肢】
- ショートステイ……ロングショートでつなぐ。連続30日を超えた日は保険外、月の利用限度額にも注意
- 老健……リハビリをしながら待つ。家に戻れるかを定期的に検討する施設
- 介護付き有料老人ホーム……施設の職員が介護。入居しながら特養を待つ人もいる
- サ高住・住宅型有料老人ホーム……住まいを確保し、介護は外部サービスで補う
- グループホーム……認知症の方の選択肢。お住まいの市区町村の施設が対象
【今すぐ家族がやること3つ】
- ケアマネジャーと特養の申込書に「限界」を具体的に伝える(誰が・何時間・夜間の様子)
- 特養は複数の施設に申し込む
- 状況が変わったら、特養の申込先とケアマネジャーに知らせる
つなぎの施設を探すときは、地域の施設探しを無料で相談できるサービスを使うと、比べる手間を減らせます。
特養を待つ時間は、ご家族にとって本当に長く感じるものです。つなぎの場所を使うことは、特養をあきらめることではありません。
つなぎの場所は、ご本人と家族の暮らしを守りながら待つための、前向きな選択です。
出典
- 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000157884_00006.html
- 介護保険法(第8条第27項・第28項、第43条、第51条の3、第78条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(第7条第2項) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0609&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(短期入所生活介護費 注21〜23) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=2
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第180回 資料4「短期入所生活介護」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第13条第21号) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038
- 厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第1条の2・第8条第4項) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4388&dataType=1&pageNo=1
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「特別養護老人ホームの入所申込者の実態把握に関する調査研究 報告書」(令和4年度 老人保健健康増進等事業) https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/04/koukai_230420_16.pdf
- 介護保険法施行規則(第17条の9・第17条の10・第83条の5) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
- 厚生労働省「介護サービス関係Q&A」より、平成17年10月27日 介護制度改革information vol.37「平成17年10月改定Q&A(追補版)等について」問14(短期入所生活介護・居住費関係) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第94条第2項) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(第5条・第7条)・同法施行規則(第11条) https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026
- 厚生労働省「高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/001203422.pdf
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
- 兵庫県「介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000105.html
- 神戸市「神戸市特別養護老人ホーム入所指針」 https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/tokuyonyusho.html
- 神戸市「入所指針に関するQ&A」 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/7770/02kyuuanndoee.pdf
- 杉並区「特別養護老人ホーム入所申込書等一式」 https://www.city.suginami.tokyo.jp/s039/shinseisho/8745.html
- 独立行政法人福祉医療機構「2025年度 特別養護老人ホームの人材確保に関する調査結果」 https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/260212_No010.detail.pdf
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1506」(令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し) https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2026/0602085932175/ksvol.1506.pdf
- 荒川区「介護保険負担限度額の認定(施設入所時の居住費・食費を軽減する制度)」 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a029/kaigo/kaigoservice/futangendo.html
- 浦安市「介護保険負担限度額認定」 https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/koureisha/hoken/1032713.html
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
